【特許・実用新案】
【意匠】 【商標】 【著作権・不正競争防止法】 【外国関係】 |
【特許・実用新案】
特許を取るのにどれくらいお金がかかるの?特許取得費用には、弁理士に払う費用と特許庁に払う費用とがあります。出願時の総費用は35万円くらいからですが、総額で65~100万円程度はかかるとお考え下さい。他の権利については特許庁手続の料金のあらましをご覧下さい。 |
出願をしてから特許を取るまで、どれくらい時間がかかるの?特許を取るまでに要する時間は、特許審査に要する時間ということになります。これは、発明の技術分野によってかなり差があります。早い場合は1年半から2年程度、遅い場合には3年から5年程度かかる場合もあります。 |
特許と実用新案はどう違うの?特許も実用新案も、技術的なアイデアを独占権で保護する制度であり、その点では同じです。ハイテクのような高度な発明は特許で保護し、日用品のような簡単なアイデアは実用新案で保護するという“棲み分け”がされてきました。ただ、現在は、実用新案は無審査制度に移行しており、無審査で権利が与えられる制度になっています。その代わり、実用新案の権利行使に際しては技術評価書の提示が必要である等の制限が設けられています。このため、使いづらい権利であるとの声も聞かれます。とはいえ、権利取得に要する費用は安価で済むので、中小企業や個人等の場合、実用新案を選択することもあります。 |
特許の権利って、どれくらいの期間、有効なの?特許の権利は、特許の登録日から始まりますが、権利はその特許の出願の日から20年と定められています。したがって、特許の審査に時間がかかると、その分だけ、特許の期間が短くなることになります。 |
既に販売している商品なのだけれど、特許は取れるの?一般的に言って、商品が販売された場合、その商品についての技術内容は公開された状態となります。したがって、発明の新規性を喪失したことになりますので、販売開示後に出願しても特許は取得できません。但し、商品を販売してもその発明の技術内容が解らないような場合は、例外的に特許が取れることもあります。 |
ビジネスモデル特許っていうのがあるって聞いたけど、ビジネスのやり方を特許にするものなの?一般に“ビジネスモデル”という用語は、ビジネスのやり方や収益のモデルといったことを指す用語として用いられています。しかし、ビジネスのやり方や収益のモデルそのものが特許になる訳ではありません。特許法における「発明」は、「自然法則を利用したもの」となっていて、ビジネスのやり方や収益のモデルそのものは、自然法則を利用していないとして特許性が否定されます。 |
【意匠】
意匠登録って何?意匠というのは、商品の外観デザインのことです。意匠登録は、商品の外観デザインが新しくてユニークなものである場合、これを登録する制度です。 |
意匠登録すると、何かメリットがあるの?意匠登録されると、その商品の外観デザインに独占権(意匠権)が与えられます。意匠権は、意匠登録の日から15年間有効です。登録された意匠とそれに類似する意匠について、他人が真似をすることができませんので、デザインが良いから商品が売れると予想される場合、意匠登録をしておくことをお勧めします。 |
【商標】
新商品のネーミングを考えたんだけと、商標登録しておかないといけないの?新商品の売れ行きが好調だと、ライバルが似たような商品を出してくることがあります。この場合、そのライバルが同じようなネーミングをすることがあります。売れ行き好調な先行商品の人気にあやかろうという訳です。このような商標登録しておかないと、ライバルにそのネーミングを止めさせることが難しくなります。商標登録をしておけば、簡単にネーミングの差し止めを要求することができます。 |
サービスマークって何?サービスについて使用される商標です。商標法上、「商品」というのは、いわゆる有体物の商品で、サービスのような無体物商品は含まれません。ただ、平成3年の法律改正により、サービスについても商標登録できるようになり、従来の商品商標と区別するために、サービスマーク(役務商標)と呼ばれるようになりました。 |
新しく会社を作るんだけど、会社の名前も商標登録しておかなければいけないの?会社の名前は商号という形で登記されています。しかし、多くの会社が、自社の名称を商標登録という形で特許庁に登録しています。これは自社が扱う商品やサービスを指定して商標登録という形で自社の名称を独占している訳です。 |
【著作権・不正競争防止法】
著作権も登録しないと使用料を取れないの?いいえ。著作権は、著作物の創作と同時に権利が発生しますから、登録をしなくても他人から使用料を取ることができます。 |
自社のヒット商品のネーミングを真似されてしまいました。商標登録していなかったんだけど、何とかならないの?不正競争防止法という法律があります。自社のヒット商品のネーミングが、業界で広く知られたものであるということが立証できれば、相手方の行為を不正競争行為として排除することができます。 |
【外国関係】
海外で商品を販売したいのだけれど、海外でも特許を取っておかなければいけないの?日本で取った特許は、日本国内でのみ有効です。したがって、海外で商品を販売し、その際に特許権を主張するには、その国で特許権を取得しておかなければなりません。 |
自社の特許製品の真似た製品が、外国から輸入されてきました。日本で作っている訳ではないので、販売を止めさせることはできないの?日本への輸入は日本の特許権の侵害であるとされますので、日本で製造しなくても販売を止めさせることができます。 |
国際特許っていうのがあるって聞いたけど、どんな制度なの?国際特許出願と呼ばれる制度です。主要国のいずれかの国に国際特許出願をすると、条約に加盟しているすべての国において同時に出願したとみなされる制度です。しかし、特許の審査は各国別で行われますから、出願から一定期間内に、特許取得を希望する国に個別に手続きをしなければなりません。国際特許という一個の特許で全世界をカバーするような制度ではありませんので、ご注意下さい。 |
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